運行記録簿の記載項目・保存期間・罰則を解説|運転日報との違い
/ ハコプロ編集部

運送会社や社用車を保有する企業にとって、運行記録簿の管理は日々の業務のなかでも見落とされやすい分野です。「運転日報と何が違うのか」「どこまで記載すれば法律を満たすのか」といった疑問を抱えたまま、なんとなく続けている運用担当者も少なくありません。
本記事では、運行記録簿の基本的な役割から、法律で定められた記載項目や保存期間、記録を怠った場合に生じるリスクまでを整理して解説します。あわせて、紙の運用からデジタル化へ切り替える際の考え方や、記録を単なる義務としてではなく業務改善に活かす視点も紹介します。
運行記録簿とは何か

運行記録簿とは、業務で車両を使用した際の走行距離、運転時間、経路、点検状況などを記録する書類の総称です。トラックやバスといった事業用自動車だけでなく、一定台数以上の社用車を保有する企業の白ナンバー車両にも作成が求められる場面があります。呼び方は現場によって揺れがあり、運転日報や乗務記録、運行日誌といった名称で運用されているケースも珍しくありません。
運行記録簿と運転日報は同じものなのか
結論からいうと、運行記録簿と運転日報はほぼ同じ役割を持つ書類として扱われることが一般的です。ただし厳密には、貨物自動車運送事業輸送安全規則が定める運転日報と、道路交通法施行規則が安全運転管理者に求める運転の状況に関する記録が、それぞれ根拠となっており、法律上の呼び名がひとつに統一されているわけではありません。
現場の実務では、この2つの制度が求める内容を1枚の様式にまとめて運用しているケースが多く見られます。どちらの根拠法に基づく記録なのかを厳密に意識しなくても、必要な項目さえ満たしていれば実務上は問題になりにくいというのが実際のところです。
運行記録簿が必要とされる背景
運行記録簿が求められる背景には、業務中の事故防止と労務管理の両面があります。走行距離や運転時間を記録することで、長時間労働や過労運転につながる兆候を早期に把握できますし、事故が発生した際には運行状況を客観的に示す資料としても機能します。単なる紙の作業と捉えるのではなく、安全管理の土台になる記録だと位置づけて運用することが望ましいといえます。
運行記録簿の作成が義務となる法的根拠

運行記録簿の作成義務は、単一の法律だけでなく複数の規則が組み合わさって成り立っています。自社がどの規則の対象になるのかを把握しておくと、記載項目や保存期間を判断する際の迷いが少なくなります。
貨物自動車運送事業輸送安全規則
一般貨物自動車運送事業の許可を受けている運送会社は、貨物自動車運送事業輸送安全規則に基づき、乗務員ごとに運行の状況を記録した書類を作成し、営業所に備え置くことが義務づけられています。記録の対象には、乗務した運転者名、乗務の開始・終了地点や日時、運転距離などが含まれます。
道路交通法施行規則
自社が運送事業の許可を受けていない場合でも、一定台数以上の自動車を使用する事業所には安全運転管理者の選任が義務づけられており、道路交通法施行規則ではその安全運転管理者が運転の状況に関する記録を管理することが求められています。対象となる台数の基準は、乗車定員11人以上の自動車を1台以上保有するか、その他の自動車を5台以上保有する事業所です。
安全運転管理者制度による義務
安全運転管理者は運行記録簿の管理だけでなく、運転者の適性や体調の把握、酒気帯びの有無の確認なども含めて、幅広い安全管理業務を担っています。運行記録簿の作成は、この安全運転管理者制度全体のなかの一部として位置づけられているため、記録そのものだけを切り離して考えるのではなく、日々の点呼や指導とあわせて運用する視点が欠かせません。
運行記録簿に記載すべき項目

記載すべき項目は、運送事業の許可を持つ企業と、そうでない企業とで多少異なります。ここでは代表的な項目を整理します。
運送事業者が記載すべき項目
一般貨物自動車運送事業の許可を受けている場合、運行記録簿には少なくとも次のような項目を記載します。
- 運転者の氏名
- 乗務の開始・終了の地点および日時
- 主な経過地点と運転距離
- 休憩または睡眠を取った場所および時間
- 交通事故や著しい運行の遅延があった場合の状況とその理由
これらは最低限押さえておきたい項目であり、実際の様式には荷主名や積載重量、給油量などを加えて運用している運送会社も多く見られます。
白ナンバー車両を保有する企業が記載すべき項目
運送事業の許可を持たない企業の場合も、社用車を業務で使用する以上、運転者名、使用日時、走行区間や距離、目的地、車両番号といった基本的な項目は最低限押さえておく必要があります。加えて、出発前の日常点検の結果を運行記録簿とあわせて記録しておくと、車両の異常を早期に発見しやすくなります。
運行記録簿の保存期間と保管方法

記録した運行記録簿は作成して終わりではなく、一定期間の保存が求められます。保存期間の考え方を誤ると、監査や労務調査の際に指摘を受ける可能性があります。
保存期間の考え方
貨物自動車運送事業輸送安全規則では運行記録簿の保存期間を1年間としていますが、労働基準法における賃金台帳や出勤簿などの記録の保存期間はより長く定められています。運転時間の記録は労働時間の管理資料としても扱われるため、実務上は法定の最短期間ではなく、労働基準法の考え方にあわせて3年程度を目安に保存しておくと安心です。
紙・エクセル・システムでの保管の違い
紙で保管する場合は保管スペースの確保と、経年による劣化や紛失のリスクへの対策が必要になります。エクセルで管理する場合は検索性が上がる一方、入力や集計の手間は残ります。専用のシステムを導入すれば、記録から保存、必要な期間での抽出までを一元的に行えるため、担当者の負担を大きく減らせます。
記載や保存を怠った場合に起こり得るリスク
運行記録簿の作成や保存を怠っても、日々の業務がすぐに止まるわけではありません。しかし、そのリスクは事故や監査といった特定の場面で一気に表面化します。
行政処分や罰則のリスク
運送事業者が運行記録簿を作成・保存していない場合、国土交通省による監査の対象となり、車両停止や事業許可の取消しといった行政処分につながる可能性があります。安全運転管理者制度違反についても道路交通法に基づく罰則が定められており、選任義務を怠った場合には罰金が科されるケースがあります。
事故対応で不利になるリスク
交通事故が発生した際、運行記録簿は運転者の勤務状況や走行経路を客観的に示す資料になります。記録が残っていなければ、事故当時の状況を説明する材料が乏しくなり、会社としての安全管理体制そのものが問われる場面で不利に働きかねません。
記録は事故が起きてから慌てて整えるものではなく、日頃から積み上げておく資産だと捉えておくと、いざというときの対応力に差が出ます。
運行記録簿を業務改善に活かす視点

運行記録簿は法令遵守のためだけの書類ではありません。蓄積されたデータを読み解くことで、日々の運行や車両管理の質を高めるヒントが見えてきます。
燃費や走行データから見える気づき
走行距離と燃料使用量を突き合わせると、燃費の悪化が特定の車両や運転者に偏っていないかを確認できます。急な燃費悪化は、タイヤの空気圧不足やエンジンの不調といった車両側の異常を示すサインであることも多く、日常点検だけでは気づきにくい変化を運行記録簿の数値から拾える場合があります。
運転手の勤務状況の可視化
運転時間や休憩の取り方を記録として蓄積していくと、特定の運転者に長時間労働が偏っていないか、休憩が形式的になっていないかといった傾向が見えてきます。こうした傾向は、感覚的な印象だけで判断するよりも、記録に基づいて把握したほうが早い段階で対策を打ちやすくなるはずです。
紙運用の限界とデジタル化という選択肢

運行記録簿の運用方法は、紙、エクセル、専用システムの大きく3つに分かれます。それぞれに向き不向きがあるため、自社の車両台数や運用体制にあわせて選ぶことが大切です。
手書き運用が抱える課題
手書きでの運用は導入のハードルが低い一方、記入する運転者と確認・保管する管理者の双方に手間がかかります。文字の判読が難しかったり、記入漏れが起きたりすることも珍しくなく、月末の集計作業が管理者の負担になりやすい点も見過ごせません。
デジタル化で解消できること
運行記録簿のデジタル化を進めると、走行データの一部を自動で記録できるようになり、手入力の負担が減ります。データが蓄積されることで、車両ごと・運転者ごとの傾向分析もしやすくなり、記録を確認する作業自体が効率化されます。
すべてを一気にシステム化する必要はありません。次のような段階を踏んで進めると、現場の抵抗感を抑えながら移行できます。
- 記入項目をエクセルの様式に統一し、記載内容のばらつきをなくす
- 月次の集計をエクセルの関数で自動化し、手作業の時間を減らす
- 運用が定着した段階で、専用システムへの切り替えを検討する
まずは記入項目をエクセルに統一するところから始めても、集計の手間は大きく変わってきます。焦って高機能なシステムを導入するよりも、現場が無理なく続けられる形を優先したほうが、結果的に定着しやすいというのが実感です。
運行記録簿に関するよくある質問
ここでは、運行記録簿について特に多く寄せられる疑問にお答えします。
運行記録簿と運転日報、どちらの様式を使えばよいですか
法律上どちらの名称を使うかは定められていないため、貨物自動車運送事業輸送安全規則と道路交通法施行規則の両方が求める項目を満たしていれば、様式の名称は運行記録簿でも運転日報でも問題ありません。自社がどちらの規則の対象になるかを確認したうえで、必要な項目を漏れなく盛り込むことを優先しましょう。
運行記録簿は個人事業主でも必要ですか
一般貨物自動車運送事業の許可を受けて営業している場合、事業の規模にかかわらず運行記録簿の作成義務があります。個人事業主として運送業を営んでいる場合も例外ではないため、規模が小さいからといって記録を省略できるわけではありません。
保存期間を過ぎた運行記録簿はどうすればよいですか
保存期間を経過した記録は、社内規程に沿って適切に廃棄して問題ありません。ただし、労務トラブルや事故対応で過去の記録を参照する可能性も考えられるため、期間を過ぎたらすぐに処分するのではなく、一定の猶予を持たせて管理している企業も見られます。
まとめ:運行記録簿の運用体制を整え、ハコプロで信頼される運送会社へ
運行記録簿は、法律で定められた記載項目や保存期間を満たすだけでなく、事故防止や労務管理、さらには燃費改善や勤務状況の可視化といった業務改善にもつながる記録です。まずは自社がどの規則の対象になるのかを確認し、必要な項目を漏れなく記載できる運用に整えていくことから始めてみてください。
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